理不尽な交通取り締まりをやめさせる方法@取り締まり110番
※反則金を払うのをやめるだけで取り締まりは変わります。
警察の交通取り締まりに対する私の意見
1 道路交通法の目的は、道路における危険を防止し、交通の安全と円滑を図り、交通に起因する傷害の防止である。
・法令に違反すれば違法行為ではありますが、法令にはそれが作られた目的があり、その目的や趣旨に合わない取り締まりには法的拘束力がありません。
また、危険性がなく交通の安全と円滑を妨げない行為は、外形上交通違反に見えても罰するほどの違法性もありません。(可罰的違法性)
警察は違反だからと検挙しますが、交通取り締まりで検挙しなければいけないのは「違反した者」ではなく「事故を起こした、又は起こす可能性の高い者」に限定すべきです。
そもそも道交法は完璧に守れる人はいないし、守っていたら円滑に走れません。
全員が違反してるし、私も「運転をして一度も違反をしなかった日など一日たりともありません」。
警察の基準を適用すれば全員が免許取り消しです。じゃあ道路はそんなに事故や危険にあふれてるんですか? 皆普通に走ってるし、そんな事実はありませんよね。
つまり、違反と事故に関連性がない事は明らかで、警察の基準も間違っているのです。
そして、違反だから検挙してるという論法も嘘です。歩行者や自転車の違反は検挙していないし、オービスでなら1キロでも速度違反をしてたら検挙する事は可能なのにしていません。
警察が「検挙する違反を選んでいる」事は明らかです。
納得できない法令や取り締まりは順法精神を低下させ、不信感を増加させます。
(せめてマジョリティルールを採用するべきなのに、しない警察こそ悪質である)
そもそも事故の原因とはなんでしょう?
私の見解では「眠気とミス(油断)」です。事故は人間の体調や意識に起因しておきるのであって、違反に起因してるわけではありません。
例えば、一時停止で止まらなかったら違反ですが、止まらなくても安全を確認できてれば事故はおきませんよね?
つまり原因は安全を確認しない事(意識)であり、止まらない事(違反)ではないのです。
警察の間違った基準や取り締まりは、「正しい規制と意識作り」を阻害するので害悪です。
2 私の主張は「道交法の目的を無視した取り締まりは無効であり、無効な取り締まりによる行政処分は行政権の濫用であり、可罰的違法性を無視した検挙は人権侵害である」。
※基本的人権「人身の自由」とは、正当な理由なく身体を拘束されることや無実の罪で刑罰を受ける事を防ぐために保障されている権利です。
犯罪とは構成要件を満たし、違法性があって初めて犯罪となるものです。
警察が騒いでるだけで、被害もない被害者もいない、危険性も犯罪性もない。
そんな状況で人を検挙し罰していいわけがありません。
警察が事件を作っているだけに過ぎません。(目的は反則金を徴収するため。警察の取り締まりこそ違法性があり犯罪です)
警察官には反則金徴収のノルマがあり、ねつ造、見間違いの可能性もあります。警察官が見たと言ってるから違反があったなどという、証拠に基づかないとんでも理論での裁判もあってはいけません。
取り締まりによって警察が潤う金の流れが実在する以上、適正な取り締まりかどうかを監視しなければいけません。(確実に不適切。根拠は実情に合わない規制と危険性と関係ない取り締まり)
違反があったとしても可罰的違法性がなければ無視か警告指導にするのが妥当です。
(実際、歩行者や自転車の金にならない違反は無視して警告指導すらしていませんし、道交法以外の法律でも違反即検挙なんてしていません)
警察には違反の立証に加えて危険性、可罰的違法性の説明を求めます。
(危険性があると思っているのか、なくても検挙していいと思っているのか?)
そして不起訴の場合は、無実という司法判断なのだから、行政処分を行わない事を求めます。
(そもそも違反の立証も無いうえに、無実の人に行政処分をしてる事が異常です)
※『交通事故防止推進要綱』に私の意見と同じ趣旨が書かれていたらしい。警察は全く守る気も改善する気もない事がわかりますね。
1、悪質・危険性、迷惑性の高い違反に重点を指向した取締りを実施する
第2
基本方針
2、地域を基盤とした交通事故防止策の推進
交通事故の発生状況は、地域によって異なるため、地域を基盤として住民に密着し
た交通事故防止対策でなければその効果は期待することができないところから、交通
事故が多発し、又は、多発が予想される方面もしくは警察署等でその地域の特性を踏
まえたきめ細かな施策を展開し、効果的な交通事故防止策を推進する。
反則金詐欺
1、警察の取り締まりは反則金制度を利用した詐欺である
・詐欺罪とは人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法な利益を得たりする行為、
又は他人にこれを得させる行為。未遂も罰せられる。
構成要件
・一般社会通念上、相手方を錯誤に陥らせて財物を処分させるような行為をする事
・相手方が錯誤に陥る事
・錯誤に陥った相手方がその意思に基づいて財物を処分する事
・財物の占有又は財産上の利益が行為者ないし第三者に移転する事
・上記に因果関係が認められ、行為者に行為時においてその故意および不法領得の意思があったと認められること
錯誤への陥らせ方
・単純な思い込みや思い違いを利用している
・騙される側の誤解や不明を利用している
・多くの者が反則金は罰金だと錯誤させられています。
私も「反則金は切符を切られたら払わなければいけない罰金」と思っていました。違反をしてないと主張した人でも、反則金の仕組みを知らなければ渋々支払っている事でしょう。(違反してても払うかどうかは任意なので払わなくていいのです)
・警察官は意図的に誤解や不明を利用して金銭を払わせています。
それは取り締まり時に反則金の支払いは任意である事や支払わなければどうなるのかを説明しない事でも明らかです。(違反してないと主張する人にすら説明しません)
多くの人が反則金の仕組みを誤解している事は明らかで、その現実が意図的で悪質な反則金詐欺の証拠です。
反則金の仕組み
・告知に従い反則金を納付をするかどうかについては、反則者自身が選択できる。納付を行えば刑事手続には移行しない。任意に納付をせず、期限まで放置すれば、自動的に刑事手続に移行して違反内容や罰金額について裁判で争うことができる
(反則金を払わないとどうなるか?青切符は99%不起訴なので何もしないで終わるか、調書作成の為に検察に1回出頭するだけで終わる)
・私は裁判で争いたいと警察官に伝えて反則金を払わないのだが、それでも青切符では棄却されるので裁判は受けられません。裁判を回避する為に金を払うという仕組みなのに、金を払わなくても99%裁判なんか行われません。万が一裁判が行われて負けたとしても、反則金と大差ない金額の罰金を払って終わりです。このように反則金は「払わなければ何もなしか同等の罰金」、「払うと反則金の損失」という仕組みなのです。これを理解したら反則金を払わない人の方が多くなるハズです。
・事故を減らすためには、事故の原因を取り除く手段を講じなくてはなりません。
しかし警察は交通事故とは無関係な違反ばかり取り締まっています。
何故か?警察は事故が減ったら困るからです(警察に支給される交付金は事故件数が多いほど多く貰える仕組みだから)
。
コメント
コメントする